原発事故避難者の権利侵害と甚大な被害を正面から受けとめず 政府の政策に追従した福島地裁いわき支部判決

 3月22日、原発事故発生の地元にある福島地裁いわき支部は、福島原発避難者訴訟の第一陣原告(77世帯・219人)が、東電に対して①避難慰謝料(月額50万円)②故郷喪失慰謝料(一人2000万円)③居住用不動産(再取得価格)④家財(再取得価格)など総額133億円の損害賠償を求めた裁判で、福島地裁いわき支部は、東京電力の賠償責任を認めた。さらに、被害者の生活再建のために必要な追加的費用を政府の中間指針の賠償金に上積みする賠償を命じた

 しかしながら、被害者が受けた権利侵害と甚大な被害の実相に厳しく向き合うことを避け、政府の中間指針に追従して余りにも低い総額6億1000万円余の賠償を命じるにとどまった。

 原告団長の早川篤雄さんら多くの人々が、長年にわたって繰り返し東電の原発事故隠しや津波対策の不十分さを告発し是正申し入れしてきた事実経過を正しく評価せず、福島第一原発事故をおこした東電の故意・重過失責任を認めなかった。

 このような判決は、司法の役割を果たさなかったものであり許されない。

 弁護団・原告団の共同声明は、こちらから参照できます。

 判決期日の弁護士報告は、こちらから参照できます。